団体規約

「3.11オモイデアーカイブ」団体規約

●第1条(名称)
本会の名称を「3.11オモイデアーカイブ」とする

●第2条(事務局)
本会を次の場所に置く
〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3丁目11-5コーポラス島田 A610

●第3条(入会資格)
本会は、東日本大震災と地域の歴史を後世に伝え残し、資料の収集や保存・利活用に関心・協力してくれる人を以て組織する

●第4条(目的及び事業)
3.11オモイデアーカイブは、「3.11からはじまる、まちと人のオモイデをキロクする」をテーマにしたアーカイブ活動を市民協働で取り組む。
2011年3月11日に発生した東日本大震災によって失われたかに見える沿岸部の町々。しかし、震災に遭うことによって、まちの成り立ちや歴史、人の想い出の大切さを気づかされたことも多く、未来のまちを思い描く上で、まずは地元の過去を知り、現在を記録し続けることを目的に設立。
生活者視点を持つ市民自らが“アーキビスト”となり“ユーザー”となることで、3.11前後のまちの記録や人々の体験を結ぶ編集を経て、活用を重視した「記憶を育てるアーカイブ」を実践する。

●第5条(役員)
1.本会運営のために、次の役員を置く。役員の任期は、2年とし、再任を妨げない
代表 1名
会計 1名

2.各役員の職務は次の通りにする。代表は、本会を代表して会を総括し、会議を招集し議長を決める。会計は、本会の会計を担う

●第6条(会議)
本会の会議は、年一回開かれる総会と役員(3.11オモイデアーカイブマネージメント部)による役員会とする。なお、団体は諸問題が発生した場合は、随時会議を開催して審議を行い、その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。

●第7条(定足数)
本会の会議は、それぞれの定数の過半数の出席で成立する。

●第8条(運営)
本会の運営は、会員の寄付をもってあてる。

●第9条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

●第10条(変更)

構成員の過半数の同意を得て改正することができる。

附則 本規約は平成28年4月1日より適用する。

●団体設立年月日 平成28年4月1日

3.11オモイデアーカイブ役員(3.11オモイデアーカイブマネージメント部)構成員

代表 佐藤 正実

会計 長谷川 明子

役員 小林 美香 中村 佳史  工藤 寛之 葛西 淳子 庄子 隆弘